> > また、裁判員として選ばれたという事実そのものを身内や職場の上司など親し > > い人物などに秘匿する義務はない。これはそうしなければ会社を休めない会社 > > 員や、取引先との業務の都合上で報知の必要がある自営業者などのことを考慮 > > してのことである。ただし、この場合であっても、ネットなど不特定多数が目 > > に触れるような媒体での公開は守秘義務に違反する。 > > >裁判員として選ばれたという事実そのものを > > って書いてあるよ(;´Д`) > どこに書いてるのよ(;´Д`) ?(;´Д`)? 参考:2010/07/13(火)00時03分16秒