> > > > また、裁判員として選ばれたという事実そのものを身内や職場の上司など親し > > い人物などに秘匿する義務はない。これはそうしなければ会社を休めない会社 > > 員や、取引先との業務の都合上で報知の必要がある自営業者などのことを考慮 > > してのことである。ただし、この場合であっても、ネットなど不特定多数が目 > > に触れるような媒体での公開は守秘義務に違反する。 > > ↑この文章だよ(;´Д`) > 空白の個人特定なんてインデックスの酔っ払いが漏らさない限りセーフだよ(;´Д`)法テラスに確認したんだよ ベランダは関係ないだろう 参考:2010/07/13(火)00時11分15秒