警察は、事案数を把握して、統計にするだけ 暴行や脅迫行為を受けた被害者は、危害を加えられことにより、 誰が見ても暴行されたことを理解してもらえる。 だが、恐喝、強要など、いわゆるマッチポンプ式の詐欺に遭った被害者が、 警察にその事実を申告しても、警察は、民事不介入の原則から、 親身になって被害者への対応はしてくれない。 そして、被害者にも落ち度があったのだと、警察にたしなめられる場合もある。 被害者は、損害を受けた上に、味方だと信じる警察にもたしなめられるのであれば、 被害者の怒りは増すばかりであろう。 「オレオレ詐欺」で被害を受け、腹立たしい思いをしないためには、 警察には民事不介入の原則があるのだということも知っておく必要があるのではないだろうか。 警察は、詐欺の事実の申告数を、統計にまとめ上げることしかしてくれないのが、現状である。