> > 最高裁平成22年7月20日第1小法廷判決 > > http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80472&hanreiKbn=01 > > 「弁護士資格等がない者らが,ビルの所有者から,そのビルの賃借人らと交渉して > > 賃貸借契約を合意解除した上で各室を明け渡させるなどの業務を行うことを受任し, > > その業務を行った場合について,弁護士法72条違反の罪が成立するとされた事例」 > > いわゆる地上げ行為は,非弁行為にあたるとしたものである。 > > 今後弁護士しか地上げできないよ > 最高裁の判例って別に即座に全件に適用されるわけじゃないよ > そのためには立法化されないと(;´Д`) いくら最高裁とはいえ道理にもとることはできないしな 参考:2010/07/30(金)06時54分06秒