>  2010/08/11 (水) 02:21:32        [qwerty]
> > 執行猶予の取り消しってないんだよ
> > といっても再犯の時にはもちろんそうなるが
> > 裁判というのはやりなおししないんだよ(;´Д`)なんかそういう原則がちゃんと名前であるけどそれは司法班に聞いて
> > かくいう俺も前科空白で
> > 地元で真面目に働くと誓ったけど今無職だし
> 執行猶予ってのは裁判官の裁量で自由に取り消せるんだよ(;´Д`)
> やっぱり気が変わったって言って取り消すのもあり

いやないよ(;´Д`)あるんだったら例か法を出してきてよ
なんかまるで「いやいや僕は識者ですけど」ってツラだけど貴殿司法班じゃないでしょ
自分で探してきたのを一応張っておきます
僕は泥沼が嫌いなので反論があるなら次は根拠をだしてどうぞ

第二十六条	 	【 執行猶予の必要的取消し 】
		次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消
さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた
者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当す
るときは、この限りでない。
第一号		猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、そ
の刑について執行猶予の言渡しがないとき。
第二号		猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せ
られ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
第三号		猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられた
ことが発覚したとき。
 
第二十六条の二	 	【 執行猶予の裁量的取消し 】
		次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消
すことができる。
第一号		猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
第二号		第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者
が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
第三号		猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、
その執行を猶予されたことが発覚したとき。

参考:2010/08/11(水)02時15分06秒