>  2010/08/11 (水) 02:28:53        [qwerty]
> > 執行猶予ってのは裁判官の裁量で自由に取り消せるんだよ(;´Д`)
> > やっぱり気が変わったって言って取り消すのもあり
> いやないよ(;´Д`)あるんだったら例か法を出してきてよ
> なんかまるで「いやいや僕は識者ですけど」ってツラだけど貴殿司法班じゃないでしょ
> 自分で探してきたのを一応張っておきます
> 僕は泥沼が嫌いなので反論があるなら次は根拠をだしてどうぞ
> 第二十六条	 	【 執行猶予の必要的取消し 】
> 		次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消
> さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた
> 者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当す
> るときは、この限りでない。
> 第一号		猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、そ
> の刑について執行猶予の言渡しがないとき。
> 第二号		猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せ
> られ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
> 第三号		猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられた
> ことが発覚したとき。
>  
> 第二十六条の二	 	【 執行猶予の裁量的取消し 】
> 		次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消
> すことができる。
> 第一号		猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
> 第二号		第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者
> が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
> 第三号		猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、
> その執行を猶予されたことが発覚したとき。

よく探したよ
素人なのに偉いもんだ
漏れも一応刑法やったんだが勘違いだったようだ

参考:2010/08/11(水)02時21分32秒