> 2010/08/11 (水) 02:31:13 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > いやないよ(;´Д`)あるんだったら例か法を出してきてよ
> > なんかまるで「いやいや僕は識者ですけど」ってツラだけど貴殿司法班じゃないでしょ
> > 自分で探してきたのを一応張っておきます
> > 僕は泥沼が嫌いなので反論があるなら次は根拠をだしてどうぞ
> > 第二十六条 【 執行猶予の必要的取消し 】
> > 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消
> > さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた
> > 者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当す
> > るときは、この限りでない。
> > 第一号 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、そ
> > の刑について執行猶予の言渡しがないとき。
> > 第二号 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せ
> > られ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
> > 第三号 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられた
> > ことが発覚したとき。
> >
> > 第二十六条の二 【 執行猶予の裁量的取消し 】
> > 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消
> > すことができる。
> > 第一号 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
> > 第二号 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者
> > が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
> > 第三号 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、
> > その執行を猶予されたことが発覚したとき。
> よく探したよ
> 素人なのに偉いもんだ
> 漏れも一応刑法やったんだが勘違いだったようだ
司法班かよ(;´Д`)そりゃむしろすまないことをした
参考:2010/08/11(水)02時28分53秒