> > おとり捜査って合法なの?(;´Д`)なんかこの記事観点がおかしい気がする > 最高裁平成16年7月12日決定(刑集58巻5号333頁)は、二分説に拠れば機会提供型に分類される事案において、 > おとり捜査を一般的に定義した上で、これが任意捜査として許容され得るものであるとして、 > 当該おとり捜査は適法であり、それによって得られた証拠の証拠能力も肯定した。 > 学説はいろいろあるが最高裁判決では適法だそうだ 機会提供型と任意捜査の条件を満たしていればOKなんだね(;´Д`)どっちも意味分からんが 参考:2010/08/27(金)17時20分22秒