>  2010/08/27 (金) 17:23:24        [qwerty]
> > 最高裁平成16年7月12日決定(刑集58巻5号333頁)は、二分説に拠れば機会提供型に分類される事案において、
> > おとり捜査を一般的に定義した上で、これが任意捜査として許容され得るものであるとして、
> > 当該おとり捜査は適法であり、それによって得られた証拠の証拠能力も肯定した。
> > 学説はいろいろあるが最高裁判決では適法だそうだ
> 昔アメリカのおとり捜査の全貌みたいなTV番組で日本では違法って言ってたのに!

違法とかグレーゾーンの場合は駄目ってことじゃない?(;´Д`)

参考:2010/08/27(金)17時21分20秒