> > 最高裁平成16年7月12日決定(刑集58巻5号333頁)は、二分説に拠れば機会提供型に分類される事案において、 > > おとり捜査を一般的に定義した上で、これが任意捜査として許容され得るものであるとして、 > > 当該おとり捜査は適法であり、それによって得られた証拠の証拠能力も肯定した。 > > 学説はいろいろあるが最高裁判決では適法だそうだ > 昔アメリカのおとり捜査の全貌みたいなTV番組で日本では違法って言ってたのに! 違法とかグレーゾーンの場合は駄目ってことじゃない?(;´Д`) 参考:2010/08/27(金)17時21分20秒