> > 最高裁平成16年7月12日決定(刑集58巻5号333頁)は、二分説に拠れば機会提供型に分類される事案において、 > > おとり捜査を一般的に定義した上で、これが任意捜査として許容され得るものであるとして、 > > 当該おとり捜査は適法であり、それによって得られた証拠の証拠能力も肯定した。 > > 学説はいろいろあるが最高裁判決では適法だそうだ > 機会提供型と任意捜査の条件を満たしていればOKなんだね(;´Д`)どっちも意味分からんが 隣にいるのを警官と知らずに「今から痴漢するんですよはっはっはー」 って自慢してる男がいたので泳がせて逮捕、これが機会提供型 警察が身分を隠して痴漢する気のない奴に 「HEY YOU!、あそこの女かわいいから痴漢してこいよ」 っていって痴漢させて逮捕、これが犯意誘発型 機会提供型は適法だと言っている 参考:2010/08/27(金)17時21分58秒