>  2010/08/27 (金) 17:26:11        [qwerty]
> > 最高裁平成16年7月12日決定(刑集58巻5号333頁)は、二分説に拠れば機会提供型に分類される事案において、
> > おとり捜査を一般的に定義した上で、これが任意捜査として許容され得るものであるとして、
> > 当該おとり捜査は適法であり、それによって得られた証拠の証拠能力も肯定した。
> > 学説はいろいろあるが最高裁判決では適法だそうだ
> 機会提供型と任意捜査の条件を満たしていればOKなんだね(;´Д`)どっちも意味分からんが

隣にいるのを警官と知らずに「今から痴漢するんですよはっはっはー」
って自慢してる男がいたので泳がせて逮捕、これが機会提供型

警察が身分を隠して痴漢する気のない奴に
「HEY YOU!、あそこの女かわいいから痴漢してこいよ」
っていって痴漢させて逮捕、これが犯意誘発型

機会提供型は適法だと言っている

参考:2010/08/27(金)17時21分58秒