> > 明らかな「毒物を殺意を持って」誰かに飲ませたら殺人罪適用はアリだけど > > 本件では自分も飲んでるわけだし・・・ > 騙されるか知らずに飲まされてもか?(;´Д`) だから今回はそれ関係ないってば 両者が行為のもとで服用してるんだから・・・ もしも容疑者が被害者に無理やり飲ませた可能性があるのなら 検察はもっとハッスルしたはず 参考:2010/09/18(土)01時06分06秒