> おい(;´Д`)選挙カーってハコ乗りしても捕まらないのかよ 道路交通法第71条の3 ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車 を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その 他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 法第七十一条の三第一項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるとき は、次に掲げるとおりとする。 八 公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職 の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第百四十一条 の規定により選挙運動の ために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。 参考:2005/09/11(日)20時47分28秒