> > つうか日本の現行法では拘束を続けられない > > 公務執行妨害のような軽微な法違反でさらに拘留延長するには > > なにか別件のネタが必要になるよ > 公務執行妨害以外に領海侵犯と漁業関係の方も問えるとかなんとか(;´Д`) 領海侵犯を問いだすと政治的に微妙になるし 漁業ナントカは証拠不十分だし 公務執行妨害だけで早めに罰金刑くらいを確定しちゃうのがベストかと 参考:2010/09/23(木)21時50分28秒