>  2010/09/27 (月) 23:55:07        [qwerty]
> 国勢調査票の配偶者に紬と書いて子の欄には純と書いた

統計法
(報告義務) 
第十三条  行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、
基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。 
2  前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。 
3  第一項の規定により報告を求められた者が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)
又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。 

参考:2010/09/27(月)23時54分19秒