■[FAQ児童ポルノ・児童買春]児童ポルノ罪の情状弁護 05:31 やらなくていいことはしないのですが、実刑確実とか実刑事案では必要性に迫られて思い切ったことをします。 慰謝の措置のために、写真集のモデルさん(当時15歳、現在30代)の現住所を調べて謝りに行くという情状立証で、 若いのに生涯2回目の保護観察付執行猶予になった例があります。 元被害児童の方に趣旨をご理解いただくのに苦労しました。