> > ヤホーク10年くらいになるけど消費者契約法の事実の不告知にあたると訴えられました(´ー`) > > 販売したのはわりと巨大な廃油再生装置です > > お相手様は一般消費者だそうです > 一般の人がそんなモノ何に使うんだ(;´Д`) 天ぷら油とかの廃油と軽油とか重油を混合する装置なんだけど ガソリンと間違って買ったみたい(;´Д`)とにかく返品させろ 装置はこっちで処分してやるとか話にならなかったので冷たくあしらってたら 弁護士先生から内容証明が届いた 22日が口頭弁論だけど今日移送申し立て送ったのでひょっとすると大阪で裁判できるかもしれない ダメなら寿司食いがてら仙台いってくる 参考:2010/10/09(土)23時30分10秒