> > 民法に時効は関係ないと思う > 造作買取請求権を行使します。 > これは形成権ですので、読んだ時点で、あなたの意向に関わりなく、効果を生じます。 そうは言われてもなぁ(;´Д`) 参考:2010/10/26(火)22時43分51秒