>  2010/10/26 (火) 22:46:17        [qwerty]
> > 民法に時効は関係ないと思う
> 造作買取請求権を行使します。
> これは形成権ですので、読んだ時点で、あなたの意向に関わりなく、効果を生じます。

間違いではないだろう間違いでは

参考:2010/10/26(火)22時43分51秒