>  2010/10/30 (土) 12:27:56        [qwerty]
> > 不当利得の返還訴訟なんだろ
> > 特約無ければ義務履行地は仙台なんだから移送なんて認めらないだろ
> はぁ?一応被告の住所も管轄だろう

金銭債務は持参が基本だってまだ習ってないか

参考:2010/10/30(土)12時27分23秒