2010/11/25 (木) 19:19:43 ◆ ▼ ◇ [qwerty](基本料等の支払義務)
第 105 条 加入契約者は、当社が契約者回線若しくは端末設備等を設置し、又は特定他社接続回線と
の相互接続を行い、その使用を可能としたとき(次に掲げる場合により電話サービスを利用できな
い期間を含みます。)は、加入契約基本料又は端末設備使用料を支払わなければなりません。
(1) 第35 条(利用の一時中断)の契約者回線の利用の一時中断を行った場合
(2) 第36 条(通話停止等)の規定により電話サービスを通話停止された場合
(3) 第37 条の12(運用の一時停止)の規定により電話サービスを利用できない場合
(4) 特定事業者による利用の一時中断、利用停止又は特定事業者との契約の解除その他その加入契
約者に帰すべき事由により、その特定他社接続回線を利用することができない状態が生じた場
合
(5) 第37 条の4(端末設備の使用の一時中断)の規定により端末設備の使用の一時中断を行った
場合
電話サービス契約約款(2007.9.30)
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2 付加機能契約者は、当社が付加機能を設定し、その使用を可能としたとき(次に掲げる場合によ
り付加機能を使用できない期間を含みます。)は、付加機能使用料を支払わなければなりません。
(1) 第89 条(付加機能の利用の一時中断)の規定により付加機能の利用の一時中断を行った場合
(2) 第48 条(固定電話会社の契約約款による制約)の規定により加入電話設備を利用できない場
合
(3) 第35 条(利用の一時中断)、第36 条(通話停止)、第37 条の12(運用の一時停止)、第
42 条(利用休止の取扱い)又は第44 条(通話停止)の規定により電話サービスの利用ができな
い場合
3 特別課金機能契約者は、当社が特別課金機能の使用を可能としたとき(第35 条(利用の一時中断)
又は第36 条(運用の一時停止)の規定により特別課金機能を使用できない期間を含みます。)は、
その特別課金機能契約に係る基本料を支払わなければなりません。
4 付加機能契約者又は特別課金機能契約者(以下本条において「契約者」といいます。)は、他社
接続通話を利用できないことにより、電話サービスを全く利用することができない場合であっても、
付加機能使用料又は特別課金機能に係る基本料を支払わなければなりません。ただし、契約者の責
めに帰することができない場合は、その限りではありません