> > 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 > > ちなみにこれは責任者個人に処されるらしいね(;´Д`) > 代表者?管理職?(;´Д`) 事業主 参考:2010/11/27(土)15時15分29秒