>  2005/09/18 (日) 21:07:58        [qwerty]
> > その地方公務員法の条文アプ
> 14条だったかな(;´Д`)

(欠格条項)
第16条 次の各号の一に該当する者は、条例て定める場合を除くほか、職員と
なり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
1.成年被後見人又は被保佐人
2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること
がなくなるまでの者
3.当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を
経過しない者
4.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第5章に規定する罪を犯し
刑に処せられた者
5.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を
暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入し
た者

参考:2005/09/18(日)21時03分36秒