> > (情勢適応の原則) > > 第14条 地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。 > > 2 人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告することができる。 > 今見たけど16だったよ > 最後の項目が暴力団に該当する そういうのってどうやって確認するの? どっかに名前載っちゃうとかかな 前科と一緒で組抜けたら数年でリストから消されるかと思ってた(;´Д`) 参考:2005/09/18(日)21時07分30秒