> > 14条だったかな(;´Д`) > (欠格条項) > 第16条 次の各号の一に該当する者は、条例て定める場合を除くほか、職員と > なり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 > 1.成年被後見人又は被保佐人 > 2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること > がなくなるまでの者 > 3.当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を > 経過しない者 > 4.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第5章に規定する罪を犯し > 刑に処せられた者 > 5.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を > 暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入し > た者 親がヤクザでも問題なさそうだな 参考:2005/09/18(日)21時07分58秒