2010/12/27 (月) 20:30:59        [qwerty]
 その上で、協力義務については「(メーカーの協力義務について定めている)著作権法104条の5が
効力規定ではなく訓示規定であるとすると、今までの機器もすべて訓示規定ということになる。
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20101227/1029372/

ワラタ(;´Д`)
明記してなかったのか