その上で、協力義務については「(メーカーの協力義務について定めている)著作権法104条の5が 効力規定ではなく訓示規定であるとすると、今までの機器もすべて訓示規定ということになる。 http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20101227/1029372/ ワラタ(;´Д`) 明記してなかったのか