> > 本当に同人サークル側から印刷所を訴えられるの? > > 厳しいんじゃないのか? > > 印刷所にだって客を選ぶ権利はあるはずだし > > どういう名目で訴えるんだ? > > 詳細について、キッチリ述べて欲しいなぁ > たとえばもうすでに印刷してもらうって言う契約が済んでいて > こっちはコミケで売るつもりだった。それなのに後から > やっぱり条例があるから印刷できないってきたので > コミケで売れなくなった。 > コミケで売ってたらこれくらい利益が出てたはずなのに(履行利益) > 利益を失った、だからその利益分を払えとかって訴えは可能。 > ただ損失がいくらとして算出するかは難しい。 > 適当にふっかけて裁判所で和解案出してもらう 契約不履行による間接損害の損賠賠償なら 因果関係の立証と逸失利益の算定が必要だけど そもそもそういう契約があるかないかも分からないのに 訴えるという話をするのはおかしいと思う 参考:2010/12/28(火)21時36分12秒