> > たとえばもうすでに印刷してもらうって言う契約が済んでいて > > こっちはコミケで売るつもりだった。それなのに後から > > やっぱり条例があるから印刷できないってきたので > > コミケで売れなくなった。 > > コミケで売ってたらこれくらい利益が出てたはずなのに(履行利益) > > 利益を失った、だからその利益分を払えとかって訴えは可能。 > > ただ損失がいくらとして算出するかは難しい。 > > 適当にふっかけて裁判所で和解案出してもらう > 契約不履行による間接損害の損賠賠償なら > 因果関係の立証と逸失利益の算定が必要だけど > そもそもそういう契約があるかないかも分からないのに > 訴えるという話をするのはおかしいと思う 契約はあったんだろ それでその後で印刷できないって言ってきたから間に合わないんだろう もしも現行持ち込んだ時点でダメだって言われたのならそもそもブログに書くまい 参考:2010/12/28(火)21時41分23秒