> 2010/12/28 (火) 21:46:33 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > 契約不履行による間接損害の損賠賠償なら
> > 因果関係の立証と逸失利益の算定が必要だけど
> > そもそもそういう契約があるかないかも分からないのに
> > 訴えるという話をするのはおかしいと思う
> 契約はあったんだろ
> それでその後で印刷できないって言ってきたから間に合わないんだろう
> もしも現行持ち込んだ時点でダメだって言われたのならそもそもブログに書くまい
今まで仕事をお願いしてたっていう繋がりはあったかもしれないけど
契約とまで言えるかどうかはわからないよ
仮にあったとしても訴訟になるなら断った名目の妥当性だって検討されるし
多少過剰に反応したから即印刷所が負けるってことにはならないだろ
条例に違反しなければ必ず印刷しなければならないっていう論法も
あるかもしれないけど
そもそも何を印刷しようとしたのか?それは社会通念上アリなのか?
世間で言うどういうモノなのか?
依頼者はどういう意図でこれまで印刷をお願いしてきたのか?
っていうのも相当議論されるんじゃね?
参考:2010/12/28(火)21時42分40秒