店内の漫画を「自炊」するレンタルスペースが仮オープン、裁断済み書籍を提供 http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20101228/etc_jisui.html 具体的な同店の説明によると、「まず、著作権法上、私的複製をするために、 オリジナルの本を自分で買う必要はなく、たとえば書籍を友人から借りて複 製する行為も法的には問題ない」「店内で本を来店者にアクセスさせる行為 は、あくまで閲覧行為であって、著作権法上の貸与権条項には抵触しない」 「私的複製の範囲を制限する、“公衆の自動複製装置”に関する規定も文書 または図画については対象外とされている」とのこと。「閲覧行為」に関し ては、マンガ喫茶の業態に関するものとして、文化庁からコメントも出てい るのだという。 この理屈は流石に通らないと思うが(゚Д゚)