東地判平12年1月15日 平成11年12月に甲が財布を拾って交番へ届けたところ、その中に入っていた宝くじが3億円当選していた。 落とし主乙は宝くじを1枚300円の資産と算出したが、拾い主は3億円とし、謝礼金として法定上限の1億5000万円を請求した事例。