> > 発表しなければ著作物ではないよ(;´Д`) > > だから発表されない手紙などは引用できない > > 引用は著作物に対して行える権利だから > 思想又は感情を創作的に表現したものであって、 > 文芸・学術・芸術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法2条1項1 > 号) > だから発表は要件じゃないな(;´Д`) 三島由紀夫の手紙が未公開を理由に著作物ではないと判断されて引用が許可されなかった判決があったような(;´Д`) 詳しくは調べないとわからないけども 参考:2011/01/02(日)17時05分58秒