> > 俺も(;´Д`)給与所得を現状のまま得ている状態でFXを事業所得にして > > FXが+の場合…国内旅行の紀行文を電子書籍にして販売という他の事業も行って旅費、交通費を経費にする > > FXが-の場合…総合課税により給与所得と相殺する > > みたいなこと考えたんだけど無理なんだってさ > もうちょい分かりやすい説明があった(;´Д`) > http://alphaomega.blog.so-net.ne.jp/2010-02-22-1 住んでいる家やその光熱費を事業する場所として経費計上するならば どのくらいの割合で事業用に使っているのか按分することになる(;´Д`) FXが事業であるとするならばPCとPCデスク分くらいだろうか けど普段はフルタイムで仕事しているのだから実態としての事業活動は限定的であるとみなされそうな気がしないか 参考:2011/01/09(日)21時06分34秒