2011/02/22 (火) 14:25:25        [qwerty]
 遺言で相続人とされた人が遺言をした人よりも先に死亡した場合、遺言は無効となるかどうかが
争われた訴訟の上告審判決が22日、最高裁第3小法廷であり、田原睦夫裁判長は
「特段の事情がない限り、無効となる」との初判断を示した。

 判決によると、原告の女性の母親は1993年、金沢市内の不動産などの全財産を長男に相続させるとした
遺言書を作成したが、長男は母親が存命中の2006年6月に74歳で死亡。この3か月後に95歳で死亡した母親の遺産を巡り、
長女が「遺言は失効した」として、自分も遺産の一部を相続する権利があることの確認を求めて提訴した。
遺言が無効と判断されたことで、母親の遺産は、長女と長男の子ども3人が相続する。

新しい重要判例ができたぜ