偽計業務妨害だから 「シャレのつもりで、ただ騒がせるために遣りました、単なるジョークです」 → 起訴 「私がカンニングしたのは確かです。試験に通る目的です。認めます」 → 不起訴 事情聴取では、カンニングしたと言えよ