http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2011/03/earthquake.html 政府は、特定非常災害に指定する政令を下したということなので、破産手続開始決定が2年間行えなくなるという。 まず破産手続開始原因には支払不能と債務超過があるわけだが、上記の条文1項但書によれば債務超過の場合だけで、 支払不能の場合は破産手続開始決定が可能である。 次に、自己破産は対象外だし、法人に限られているから個人の破産も対象外である。免責手続は従前通り進められる。 第三に準自己破産の申立て義務はなくなる(第5項)。 最後に、法文からはよく分からないのだが、破産手続開始申立て後にこの留保決定がなされると、その間に本旨弁済 とか担保供与とかがなされた場合に、その行為は否認の対象となってしまうのだろうか?