2011/03/15 (火) 00:55:48        [qwerty]
http://www.nisa.meti.go.jp/law/law2.html

原子力災害対策特別措置法
(平成十一年十二月十七日法律第百五十六号)

(抜粋)
(原子力防災管理者の通報義務等) 
第十条  原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が
                                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(略)通報しなければならない。

→政令第四条  法第十条第一項 の政令で定める基準は、一時間当たり五マイクロシーベルトの放射線量とする。(他略)


(原子力緊急事態宣言等) 
第十五条  主務大臣は、次のいずれかに該当する場合において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、
直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、
次項の規定による公示及び第三項の規定による指示の案を提出しなければならない。 
一  (略)異常な水準の放射線量の基準として政令で定めるもの以上である場合 
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
二  (略)

→政令第六条 (略)一時間当たり五百マイクロシーベルト(他略)


今まで10条10条言ってたのが15条になった(;´Д`)