> 何故働く車には霊柩車がないのか 道路運送法では遺体は貨物に区分される。まれに葬礼車両の運転者に、旅客 輸送の二種免許保有を義務づける運行業者があるが、霊柩車の運行には旅客 運送の二種免許は必要とされず、国土交通大臣並びに地域運輸局長より一般 貨物自動車運送事業(霊きゅう限定)としての認可を受けた事業者が選任し た一種免許を所持する運転者がこの事業者の霊柩車を運転できる。 一種免許でいいってことは自家用車と同じ扱いだから働くクルマじゃないかもしれんね 参考:2011/04/13(水)09時01分19秒