> 2005/09/30 (金) 19:49:31 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > (´ー`)大阪は騙さなければ18歳未満でもOKなのかな
> > (ノ
> 大阪府青少年健全育成条例
> 第4章 青少年の健全な成長を阻害する行為の禁止(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
> 第25 条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
> (1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、
> 又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
> (2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、
> 又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
> (3)性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、
> 青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
> (4)青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を
> 行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
> 性交自体はやってもいいっぽいな(;´Д`)ぇろぇろだゎ
他のセクションで青少年が定義されてるんじゃないの
参考:2005/09/30(金)19時46分22秒