>  2011/05/22 (日) 06:45:41        [qwerty]
> > >3 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の
> > >当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合
> > >には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場
> > >合も、同様とする。
> > リアルタイムの転送は不特定多数でも認められてるよ(;´Д`)
> > これを違法にすると電気屋で複数のテレビにテレビ番組を映せなくなる
> ところがインターネット経由させると100%クロになるよ(;´Д`)検察でばっちり絞られる

だからそれは法解釈の問題(;´Д`)著作権法には「公に伝達することができる」と明記されている

参考:2011/05/22(日)06時43分51秒