> > 誘因事故の典型なんだけど > > 今回は結果が重大だな > > 刑事はそれで良いかもしれない > > しかし民事は自転車の爺さんが個賠でも入ってない限りは > > 被害者に賠償できないから共同不法行為で車2台にも過失ありっていう話になるんだろうね > 不法行為が成立するかな? 過失の大小はあってもとりあえず自転車が100ってことはないよ 例えば自転車:車:タンクローリー=98:1:1でも車2台の自賠責は使える 参考:2011/07/06(水)23時20分04秒