>  2011/07/06 (水) 23:22:45        [qwerty]
> > 誘因事故の典型なんだけど
> > 今回は結果が重大だな
> > 刑事はそれで良いかもしれない
> > しかし民事は自転車の爺さんが個賠でも入ってない限りは
> > 被害者に賠償できないから共同不法行為で車2台にも過失ありっていう話になるんだろうね
> 不法行為が成立するかな?

過失の大小はあってもとりあえず自転車が100ってことはないよ
例えば自転車:車:タンクローリー=98:1:1でも車2台の自賠責は使える

参考:2011/07/06(水)23時20分04秒