2011/07/12 (火) 21:47:15        [qwerty]
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2011/07/arret-22d1.html
>敷引きが明確になっていることと、不当に高額でないことが有効性を基礎づける要件というわけだが、
>本件賃貸借の賃料は月額17万円、保証金は100万円で、そのうち60万円を敷引き部分としている。
>60万円の敷引部分は、月額家賃の3.5倍に当たるので、極めて高額というべきだが、最高裁はその程度
>でも高額とはいえないし、周辺の物件の相場からも離れていないという。

マジかよ(;´Д`)ヤベェな