http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2011/07/arret-22d1.html >敷引きが明確になっていることと、不当に高額でないことが有効性を基礎づける要件というわけだが、 >本件賃貸借の賃料は月額17万円、保証金は100万円で、そのうち60万円を敷引き部分としている。 >60万円の敷引部分は、月額家賃の3.5倍に当たるので、極めて高額というべきだが、最高裁はその程度 >でも高額とはいえないし、周辺の物件の相場からも離れていないという。 マジかよ(;´Д`)ヤベェな