> > 都条例の時もそうだったけど定義が曖昧なまままず規制ってのがよくないよな(;´Д`) > つーかわいせつ罪と児童福祉法で取り締まり可能だって話がずっとある > わざわざ新しい法律を作る意義がわからない(;´Д`) > 法律が出来ると誰か得するのだろうか そこでも定義が曖昧なのがポイントかも(;´Д`) 定義づけは難しいけど取り締まらなければならない →取り締まりに際して審査する必要が生じる→その為の窓口が必要になる →躰のいい天下り先に→杏子は日陰で寝てるよ! これも都条例の時に言われてたことではあるけどね 参考:2011/07/27(水)15時13分24秒