> インターネットで街並みの画像を閲覧できる検索最大手・グーグルの無料サービス > ストリートビュー(SV)」に、ベランダに干した下着の画像が公開されて精神的苦痛を受けたとして、 > 福岡県内の20歳代の女性が、同社の日本法人(東京)を相手取って約60万円の慰謝料を求めた > 訴訟の控訴審第1回口頭弁論が5日、福岡高裁(森野俊彦裁判長)で開かれた。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110805-OYT1T00815.htm >、「ベランダに洗濯物らしきものがかかっていることは判別できるが、それが何かまではわからない」と指摘。 >通行人が見ることも可能な状態だったことなどから、「原告にとって受忍すべき限度の範囲内で、 >プライバシー権の侵害とは言えない」として請求を退け、女性が控訴していた。 妥当な判決だと思うが(;´Д`)なぜ弁護団がついてしまうのやら 参考:2011/08/05(金)18時30分29秒