>  2011/08/05 (金) 18:36:13        [qwerty]
> > http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110805-OYT1T00815.htm
> > >、「ベランダに洗濯物らしきものがかかっていることは判別できるが、それが何かまではわからない」と指摘。
> > >通行人が見ることも可能な状態だったことなどから、「原告にとって受忍すべき限度の範囲内で、
> > >プライバシー権の侵害とは言えない」として請求を退け、女性が控訴していた。
> > 妥当な判決だと思うが(;´Д`)なぜ弁護団がついてしまうのやら
> これが認められたら同種の訴訟がバンバン起きて弁護士に仕事が出来るだろ

教室にぬくぬくのポスターをはってもらえなくて苦痛を受けたとか(;´Д`)

参考:2011/08/05(金)18時35分19秒