> > 国税が個人・法人の銀行口座の残高なんか完全に把握してるのも目的外利用だと思います > そこまでは把握してませんよ > ただ、国税徴収法のなかにある質問調査権の名の下に必要であれば調査できる > 問題が無い人間のものまでは国税でも把握してません > 国税が動いて初めて把握されるのです お(´ー`)税理士試験班かい? 参考:2005/10/08(土)22時50分31秒