> > 刑場には検察官おるんよ? > どこの国の話だ 死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない(刑事訴訟法477条1項) 参考:2011/09/21(水)22時13分57秒