>  2011/09/29 (木) 14:29:14        [qwerty]
> > 片方あればいいんじゃなかったっけ?(;´Д`)最近法改正されたんだったか
> (制動装置) 
> 第九条の三  法第六十三条の九第一項 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 
> 一  前車輪及び後車輪を制動すること。 
> これかな(;´Д`)

違反って罰金いくら?(;´Д`)

参考:2011/09/29(木)14時28分49秒