> > 片方あればいいんじゃなかったっけ?(;´Д`)最近法改正されたんだったか > (制動装置) > 第九条の三 法第六十三条の九第一項 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 > 一 前車輪及び後車輪を制動すること。 > これかな(;´Д`) 違反って罰金いくら?(;´Д`) 参考:2011/09/29(木)14時28分49秒