> > (制動装置) > > 第九条の三 法第六十三条の九第一項 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 > > 一 前車輪及び後車輪を制動すること。 > > これかな(;´Д`) > キックボード、三輪車、一輪車はどうなんだろう(;´Д`) 公道走っちゃいけないんじゃない?(;´Д`) 参考:2011/09/29(木)14時30分01秒