>  2011/09/29 (木) 14:31:24        [qwerty]
> > (制動装置) 
> > 第九条の三  法第六十三条の九第一項 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 
> > 一  前車輪及び後車輪を制動すること。 
> > これかな(;´Д`)
> キックボード、三輪車、一輪車はどうなんだろう(;´Д`)

そのへんは道交法的には公道走行しちゃダメなんだろうな(;´Д`)

参考:2011/09/29(木)14時30分01秒