2011/09/29 (木) 14:50:54        [qwerty]
(過労運転等の禁止)
第六十六条  何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物
影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を
運転してはならない。

罰則 五年以下の懲役又は百万円以下の罰金

疲れたら運転しなくていいんだ(;´Д`)上司にはっきりいってやる