(過労運転等の禁止) 第六十六条 何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物 影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を 運転してはならない。 罰則 五年以下の懲役又は百万円以下の罰金 疲れたら運転しなくていいんだ(;´Д`)上司にはっきりいってやる